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改正労働施策総合推进法に基づくカスタマーハラスメントに対する基本方针

 改正労働施策総合推进法に基づき、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策が义务化されました。
 本学においても、教职员の人格や尊厳を伤つけ、心身の健康や就业环境を害する言动に対しては、教职员を守り、健全な就业环境及び教育研究环境を维持?向上させるため、组织として毅然と対応する必要があります。
 このような考えのもと、本学は「カスタマーハラスメントに対する基本方针」を策定し、教职员が心身ともに安全に就业できる环境の确保に努めることとしましたので、お知らせします。